移動支援従事者養成研修ラクラクおまかせパックとは?
「7月1日開講」のご依頼は「1月29日」締切りです!
自社で申請するか依頼するか迷っている法人様へ
このようなお悩みはございませんか?
- 申請を自社でするか専門家に依頼するか迷っている。
- 自社で出来そうだと思ったけれど、なかなか進まない!
- 申請代行を依頼したいけれど、任せて大丈夫?
なるべく早く移動支援従事者養成研修を開講したいけれど、指定申請を依頼すべきかどうか迷っているという法人様、ご安心ください!
要件を満たす講師、教室、備品をご用意頂ければ、きちんと指定を受けることができます。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。
岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
行政書士・特定社会保険労務士の岩本と申します。
弊所は平成15年4月に大阪にて開業しましたが、以降、介護・障害福祉関連事業の立ち上げ、運営のサポートに力を入れてきました。
特に最近では、実務者研修を始め、介護職員の養成研修を開講したいという法人様からのご依頼で、指定申請手続きを代行させて頂いております。
これから移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修を実施される法人様は、おそらく初めて養成研修を実施される法人様が多いのではないかと思います。
初めて養成研修を実施される法人様にとっては、正直、よくわからないことが多いのではないでしょうか?
そんな法人様のために、弊所が移動支援従事者養成研修の申請のお手伝いをさせて頂きます。
自社で申請するか専門家に頼むか迷っている
これから移動支援従事者養成研修を行おうという法人様の多くは、すでに介護・福祉事業所を運営されている場合が多いのではないかと思います。
ただ、介護・福祉事業所の指定申請と、移動支援従事者養成研修の申請手続きはかなり違いますので、限られた時間の中で素早く開講するには専門家に依頼するのも一つの方法ではないかと思います。
以前、弊所にご依頼頂いたお客様がこんなことをおっしゃっていました。
「自社で申請の準備をしていた時、申請書類が思うようにそろわず、予定していた開講日がずれてしまった。最初から専門家にお願いすればよかった。」
なぜ、自社で申請すると手続きが進まないのでしょうか。
原因としては、以下の3つが考えられます。
ハンコをもらうのに時間がかかる
移動支援従事者養成研修の各科目を担当してくれる講師の先生には、「講師履歴書」をもらう必要があります。
講師の署名を頂き、資格証を用意してもらわなければなりませんので、どうしても時間がかかります。
というのも、講師の先生が次回教室に来られた時にハンコをもらおうと思っていても、毎日教室に来られるわけではありませんので、履歴書をお預かりするのに結構時間がかかる場合が多いです。
そうこうしている間に時間が経過し、思うように申請手続きが進まなくなるというのも無理はありません。
指定申請は最初だけ!
実績報告とは違い、指定申請は初めの1回限りです。
いくら時間に余裕があっても、めったに手続きしない指定申請にはある程度の時間がかかります。
しかも、たくさんの事務員さんを配置している学校はそう多くはないと思いますので、普段の事務処理をしながら指定申請書類を作成するというのはなかなか大変です。
ついつい本来の業務に忙殺され、指定申請書を出すというところまでいくのに時間がかかってしまうのです。
申請にかかる書類の量が膨大
一般的な許認可申請手続きと比較し、移動支援従事者養成研修の指定申請にかかる書類の量は多い方だと思います。
というのも、全身性・知的・精神と3コース開講する場合、それぞれに申請書を作成しなければなりません。
実施要項や要領も見なければならない、スケジュールも組まなければならない、講師の先生に連絡等もしなければならない、それに加え加えて指定申請書類の量も膨大であれば、思うように書類作成が進まないのもうなずけます。
提出してすぐに研修ができるわけではありません!
移動支援従事者養成研修は、開講の90日前までに指定申請書を提出しなければなりません。
申請書を作成して提出できる状態まで準備するのに、早くても1か月程度かかるのではないかと思いますので、遅くとも5ヶ月前には申請準備に取りかからなければなりません。
弊所の「移動支援従事者養成研修申請ラクラクおまかせパック」をご利用頂ければ、弊所が申請スケジュールをきちんと管理・把握しながら手続きを進めますので、お客様のご協力があれば希望通りの日から開講することができます。
弊所は、実務者研修を始め、初任者研修等の指定申請手続きも数多く代行していて慣れていますので、必要事項を決めて頂ければすばやく対応することが可能です。
弊所の「移動支援従事者養成研修申請ラクラクおまかせパック」をご利用頂ければ、楽に、かつ、早く手続きを進めることができるのです。
弊所にご依頼頂くと、3つのメリットがあります
1~2ヵ月後には指定申請書が提出できる!
要件を満たす講師、研修の概要等をきちんと決めて頂ければ、後は書類をきちんと作成して提出するだけですので、ご依頼頂いてから1ヶ月程度で指定申請書が提出できます。
現に、要件を満たす講師がそろわなかったという案件以外は、ご依頼から1~2ヶ月で指定申請書が提出できています。
(もちろん、お客様のご協力があってのことですが…)
これが自社で申請される場合、1~2ヵ月後に指定申請書が提出できる保証はありません。
要件さえ満たせば、1~2ヶ月後には指定申請書を提出することができるというのがご依頼頂く一番大きなメリットです。
研修事業に係る指定申請代行は珍しい!
誠に僭越(せんえつ)ながら、弊所は介護関連研修等の指定申請代行サービスに自信を持っています。
というのも、インターネットで検索された方はご存知かと思いますが、ネットで検索する限り、他に研修事業に関する指定申請事務を取り扱っている事務所はそう多くはありません。
弊所は、以前はヘルパー2級等の申請業務、そして、実務者研修が制度化された平成24年くらいからは実務者研修、初任者研修等の指定申請手続きをさせて頂いております。
なお、初任者研修については、大阪府内で1番最初に指定申請をし、受理されたという実績もあります。
返金保証!
弊所は移動支援従事者養成研修の申請を取り扱う専門家ですので、指定が下りないということはあってはなりません。
もし、弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、お預かりしたお費用は「全額返金」させて頂きます。
ただ、要件を満たす講師を配置できないなど、お客様の都合により指定が下りなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、あらかじめご了承ください。
本当に任せて大丈夫?
ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。
弊所代表岩本が本当に行政書士かどうかは以下のサイトで確認できますので、不安な方は確認してみてください。
・大阪府行政書士会 会員検索システム
↑「検索窓」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
・日本行政書士会連合会 会員検索システム
↑「氏名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
また、弊所代表岩本は、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、大阪府行政書士会会長から会長表彰を受けました。
(第59回大阪府行政書士会定時総会にて頂いた表彰状)
少なくとも、所在がはっきりしないという不安は払拭して頂けたのではないかと思います。
ご依頼までの手順は?
最初のご相談から移動支援従事者養成研修が開講できるようになるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。
開講までの一般的な流れは、以下のような流れになります。
■「移動支援従事者養成研修申請ラクラクおまかせパック」(大阪府の場合)
- お見積もりご提示・ご依頼
ご依頼前にお見積りをご提示しますので、その上でご依頼頂くかどうかご判断ください。
- 事前準備
講師の配置(予定)や履歴書・資格証のご準備をお願いします。 - 現状の把握
講師等が要件を満たすか、あらかじめ確認いたします。
- ヒアリング
研修の概要をヒアリングし、お悩みをお聞きした上で適宜アドバイスさせて頂きます。 - その他準備物等ご連絡
申請に支障がないよう、準備物等をご連絡致します。
- 書類作成、添付書類の準備
順次書類を作成いたします。 - 指定申請書の提出
開講の90日前までに指定申請書を提出します。 - 審査
書類審査が行われます。
- 指定書の交付
- 移動支援従事者養成研修開講
費用はいくらかかるの?
そしてもう一つ、不安なことがあると思います。
そう、お費用です。
一般的なお費用は以下のとおりですが、個別のケースによってはお費用が変わる場合もありますので、ご依頼前にきちんとお見積もりをご提示致します。
■講師10名以下の場合
報酬額 |
支払時期 |
299,980円(税込) |
正式依頼後 |
最後に
ここで一つ、ご理解頂きたいごとがございます。
たくさんの法人様のご依頼が集中した場合、すぐに着手できない場合もあります。
ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い法人様から順に申請させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。
また、記載しております「ご依頼の期限」は、一般的なケースを想定しての期限となっております。
「ご用意頂きたい書類のご準備」や「研修概要の決定」に予想以上に時間がかかった場合、期限内にご依頼頂いても申請期限に間に合わない可能性が出てきます。
移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修の開講が遅くなっては困るという法人様は、できるだけ早めにご依頼頂きますようお願い致します。
「7月1開講」のご依頼は「1月29日」締切りです!