実務者研修指定申請ラクラクおまかせパックとは?
「R4年3月開講」なら「R3年3月31日」がご依頼締切!
自社の介護職員の人材不足・人材育成が急務な法人様へ
多くの社会福祉法人様が自社の介護職員を対象に実務者研修の開講準備を始めています!
突然ですが、このようなお悩みはございませんか?
- 自社の人材不足をどう解消しようか?
- 自社で実務者研修なんてできるんだろうか?
- 申請代行を依頼したいけれど、任せて大丈夫?
なるべく早く実務者研修を開講したいけれど、指定申請を依頼すべきかどうか迷っているという法人様、ご安心ください!
要件を満たす教員、教室、教育用機械器具をご用意頂ければ、きちんと指定を受けることができます。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。
岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
行政書士・特定社会保険労務士の岩本と申します。
弊所は平成15年4月に大阪にて開業しましたが、以降、介護・障害福祉関連事業の立ち上げ、運営のサポートに力を入れてきました。
特に最近では、実務者研修を開講したいという法人様からのご依頼で、指定申請手続きを代行させて頂いております。
初任者研修なら自社で手続きをされたという法人様も多いと思いますが、実務者研修は初任者研修よりかはるかに複雑です。
特に、複数の施設を持ち、または複数の事業を運営されている法人様は、正直、この実務者研修の指定申請だけに時間を割くことができないのではないでしょうか?
そんな法人様のために、弊所が実務者研修の申請のお手伝いをさせて頂きます。
なぜ、実務者研修の申請手続きが難しいのか?
これから実務者研修を行おうという法人様の多くは、すでに複数の介護施設等を保有していて、慢性的な人材不足に頭を悩ませているのではないかと思います。
実務者研修の申請をするように会社(法人)から指示された担当者様は、すでに他の仕事をしながら実務者研修の開講準備に時間を費やすのは容易ではありませんので、なかなか思うように手続きが進まないのではないかと思います。
以前、弊所にご依頼頂いたお客様がこんなことをおっしゃっていました。
「自社で申請の準備をしていた時、2~3回厚生局(当時)に相談に行っても手続きが思うように進まなかった。最初から専門家にお願いすればよかった。」
なぜ、自社で申請すると手続きが進まないのでしょうか。
原因としては、以下の3つが考えられます。
指針等がとにかくわかりにくい!
実務者研修にかかる指針等の書類はとにかく膨大な量です。
また、指針は「介護福祉士養成施設」と一緒になっていますので、とにかくわかりにくいのです。
しかも、指針等でもはっきり基準を明記してない場合も多く、指針等をすべて読んでも明確な答えが見つからない場合もあります。
ですので、はっきりと許可の要件がつかめず、本当に自社で実務者研修ができるかどうか判断できない場合が多く、思うように申請手続きが進まないのではないかなと思います。
見本がない!
介護事業所等の指定申請であればある程度書式があり、見本も作ってくれていますが、実務者研修の申請書にはまったくといっていいほど見本がありません。
ほとんどの書類が書式等がなく、自社で一から作成しなければならないのです。
正直、何を書いたら良いのかよくわからない、というのが正直なところではないかと思います。
いろいろ悩んでいると時間があっという間に過ぎてしまいますし、わからないことは後回しにしがちです。
そうなると、なかなか申請書を出すというところまでいきませんので、あっという間に時間が過ぎてしまうのではないかなと思います。
申請にかかる書類の量が膨大
一般的な許認可申請手続きと比較し、実務者研修の申請にかかる「書類の量」は比べ物になりません。
初任者研修は自社で申請したという法人様でも、実務者研修だけはどうしても出来ないといってご依頼頂く場合が多いのもうなずけます。
参考資料が膨大、見本がないことに加え、提出すべき添付書類の量も膨大なため、思うように書類作成が進まず、なかなか申請書が出せないのです。
参考までに、下の写真が実際に実務者研修の申請をし、指定を受けた法人様の申請書類です。
(個人情報を隠すため、一番上に白紙の用紙を置いています)
ちなみに、「設置計画書」提出時と「指定申請書」提出時の添付書類で重複する書類は印刷していないので、実際にはこれよりもはるかに多く書類を提出しています。
↓ 通信課程のみの設置計画書・指定申請書一式
↓ 昼間課程・通信課程2課程分の設置計画書・指定申請書一式
ご覧頂くと、相当たくさんの書類を提出しなければならないことがおわかり頂けると思います。
開講9ヶ月前に設置計画書を提出しなければなりません!
実務者研修は開講の9ヶ月前に「設置計画書」を、開講の3ヶ月前に「指定申請書」を提出しなければなりません。
特に、開講3ヶ月前までに提出しなければならない指定申請書については、直前までは役所から何も連絡等はありませんが、期限の直前に書類の修正等の依頼が来ます。
審査にある程度の時間がかかるからだと思いますが、急に大量の書類の差し替えを求められても応えられないという可能性もあります。
弊所で申請させて頂いた案件でも、そのほとんどが、「指定申請書の提出期限が迫っているので申請書を出しても良いか?」とこちらからたずねてから書類の差し替え等が始まります。
つまり、こちらから連絡しなければ提出期限に間に合わない可能性もあるのです。
ただ、弊所の「実務者研修指定申請ラクラクおまかせパック」をご利用頂ければ、弊所が申請スケジュールをきちんと管理・把握しながら手続きを進めますので、役所から何も連絡がなくても、きちんと期限内に指定申請書を提出しますのでご安心ください。
弊所は、地方厚生局が管轄だった時から実務者研修の申請手続きを代行していて慣れていますので、すばやく対応することが可能なのです。
また、役所の担当者から、指針等で明記していないことを求められることもありますが、申請手続きに慣れた専門家なら、その要求が妥当なのか、過剰な要求なのかを見極め、過剰な要求ならきちんとした根拠をもとに反論することが出来ますので、役所の言うがままになることもありません。
このようなことから、弊所の「実務者研修指定申請ラクラクおまかせパック」をご利用頂ければ、楽に、かつ、早く手続きを進めることができるのです。
弊所にご依頼頂くと、3つのメリットがあります
1~2ヵ月後には計画書が提出できる!
要件を満たす教員、研修の概要等をきちんと決めて頂ければ、後は書類をきちんと作成して提出するだけですので、ご依頼頂いてから2ヵ月程度で設置計画書が提出できます。
現に、要件を満たす教員がそろわなかったという案件以外は、ご依頼から2ヶ月程度で設置計画書が提出できています。
(もちろん、お客様のご協力があってのことですが・・・)
これが自社で申請する場合、1~2ヵ月後に設置計画書が提出できることはほぼないと思います。
要件さえ満たせば、2ヶ月程度で設置計画書を提出することができるというのがご依頼頂く一番大きなメリットです。
オンリーワンだから実績多数!
誠に僭越(せんえつ)ながら、弊所はこの実務者研修の指定申請代行サービスに自信を持っています。
というのも、インターネットで検索された方はご存知かと思いますが、ネットで検索する限り、他に実務者研修の申請業務を取り扱っている事務所はないと思います。
少なくとも、ホームページで実務者研修の指定申請代行サービスを提供させて頂いているのは弊所だけではないでしょうか。
実務者研修は、平成24年頃より申請が出来るようになりましたが、実は、弊所はその平成24年当初から実務者研修の指定申請手続きをさせて頂いており、実績も豊富です。
返金保証!
弊所は実務者研修の申請を取り扱う専門家ですので、指定が下りないということはあってはなりません。
もし、弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、お預かりしたお費用は「全額返金」させて頂きます。
ただ、要件を満たす教員を配置できないなど、お客様の都合により指定が下りなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、あらかじめご了承ください。
本当に任せて大丈夫?
ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。
弊所代表岩本が本当に行政書士かどうかは以下のサイトで確認できますので、不安な方は確認してみてください。
・大阪府行政書士会 会員検索システム
↑「検索窓」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
・日本行政書士会連合会 会員検索システム
↑「氏名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
また、弊所代表岩本は、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、大阪府行政書士会会長から会長表彰を受けました。
(第59回大阪府行政書士会定時総会にて頂いた表彰状)
少なくとも、所在がはっきりしないという不安は払拭して頂けたのではないかと思います。
ご依頼までの手順は?
最初のご相談から実務者研修が開講できるようになるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。
講座の開講までの一般的な流れは、以下のような流れになります。
■「実務者研修指定申請ラクラクおまかせパック」
- お見積もりご提示・ご依頼
ご依頼前にお見積りをご提示しますので、その上でご依頼頂くかどうかご判断ください。
- 事前準備
教員の配置(予定)や履歴書・資格証のご準備をお願いします。 - 現状の把握
教室、教員等が要件を満たすか、あらかじめ確認いたします。
- ヒアリング
実務者研修の概要をヒアリングし、お悩みをお聞きした上で適宜アドバイスさせて頂きます。 - その他準備物等ご連絡
申請に支障がないよう、準備物等をご連絡致します。
- 書類作成、添付書類の準備
順次書類を作成いたします。 - 設置計画書の提出
開講の9ヶ月前までに設置計画書を提出します。 - 審査
書類審査が行われます。 - 指定申請書の提出
開講の3ヶ月前までに指定申請書を提出します。
- 指定書の交付
開講の1ヶ月前に指定書が交付されます。 - 実務者研修開講
費用はいくらかかるの?
そしてもう一つ、不安なことがあると思います。
そう、お費用です。
お支払い方法は2通りご用意しておりますので、いずれかの方法でお支払い頂ければと思います。
■教員10名以下、通信課程のみ(スクーリング2科目を含む)場合のお費用
支払い方法 |
報酬額 |
分割払い |
月33,000円(税込)×10回 |
一括払い |
299,980円(税込)(30,020円割引とさせて頂きます) |
他にも、3つも「メリット」があります!
追加料金なし!
指定が下りるまで、書類の差し替え等にかかる追加料金はありません。
備品、教材等の選択もアドバイス!
自社で申請する場合、教育用機械器具や模型、使用するテキストは法人様でお選び頂くのが通常です。
ただ、どんなものをどれくらい用意したらいいのかわからないという法人様も結構いらっしゃいます。
弊所にご依頼頂いた法人様には、今まで申請させて頂いたお客様の例を参考に、設置すべき教育用機械器具やテキストのアドバイスをさせて頂きます。
学則はデータをお渡しします!
設置計画書、指定申請書等の申請書類は、手続き完了後、控えとしてファイルに綴じ、法人様にお渡ししております。
ただ、「学則」については、運営していく中で変更が生じる場合があります。
そのため、「学則」は申請書類とは別にデータ(ワード形式)でお渡しさせて頂きます。
最後に
自社で手続きを一切せずに最初から弊所にご依頼頂いた法人様もいらっしゃいますが、実は、たいていの法人様は一度自社で申請手続きを行っているか、何度か役所に行って手続きの相談をされている法人様がほとんどです。
ただ、書類の不備等ですぐに返送されたり、なかなか申請をするというところまでたどり着かず、お困りになって弊所にご依頼頂いているようです。
弊所にご依頼頂いた後は、書類を返送されたり、手続きが進まないということはありませんのでご安心ください。
ただ、ここで一つ、ご理解頂きたいごとがございます。
実務者研修の指定申請手続きにかかる書類は膨大ですので、たくさんの法人様のご依頼が集中した場合、すぐに着手できない場合もあります。
ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い法人様から順に申請させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。
また、記載しております「ご依頼の期限」は、一般的なケースを想定しての期限となっております。
「ご用意頂きたい書類のご準備」や「研修概要の決定」に予想以上に時間がかかった場合、期限内にご依頼頂いても申請期限に間に合わない可能性が出てきます。
開講が遅くなっては困るという法人様は、できるだけ早めにご依頼頂きますようお願い致します。
「R4月3月開講」なら「R3年3月31日」がご依頼締切!